条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 特定複合観光施設区域整備法施行令
特定複合観光施設区域整備法施行令
平成三十一年政令第七十二号
政令
· 条文 50 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
特定複合観光施設区域整備法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(国際会議場施設の基準)
第二条
(展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)
第三条
(我が国の観光の魅力の増進に資する施設)
第四条
(国内における観光旅行の促進に資する施設の基準)
第五条
(宿泊施設の基準)
第六条
(法第四十一条第一項第七号等の政令で定める面積)
第七条
(免許等の欠格事由に係る罪)
第八条
(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)
第九条
(入場者から除かれる者)
第十条
(入場規制の例外となる場合)
第十一条
(供託が必要となる基準日特定資金受入残高の最低額)
第十二条
(特定資金受入保証金及び特定資金受入要供託額に関する技術的読替え)
第十三条
(債権を譲り受けた者への規制に関する技術的読替え)
第十四条
(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪)
第十五条
(外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設)
第十六条
(届出の対象となる取引)
第十七条
第十八条
(カジノ施設供用事業の免許等に関する技術的読替え)
第十九条
(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)
第二十条
(認可主要株主等に関する技術的読替え)
第二十一条
(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)
第二十二条
(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)
第二十三条
(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
第二十四条
(カジノ施設供用業務に従事する者に係る措置に関する技術的読替え)
第二十五条
(法第百三十六条第二項の政令で定める取引又は行為)
第二十六条
(認可の欠格事由に係る罪)
第二十七条
(許可等の欠格事由に係る罪)
第二十八条
(カジノ関連機器等製造業等の許可等に関する技術的読替え)
第二十九条
(承認の欠格事由に係る罪)
第三十条
(カジノ関連機器等外国製造業の認定等に関する技術的読替え)
第三十一条
(認定等の欠格事由に係る罪)
第三十二条
(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)
第三十三条
(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
第三十四条
(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)
第三十五条
(認可主要株主等に関する技術的読替え)
第三十六条
(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪)
第三十七条
(特定の業務に従事する者の確認等に関する技術的読替え)
第三十八条
(入場制限の例外となる場合)
第三十九条
(カジノ行為の制限の例外となる場合)
第四十条
(入場料納入金等の納付)
第四十一条
(法第百七十九条第一項等の政令で定める日)
第四十二条
(入場料納入金等の保管)
第四十三条
(認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み)
第四十四条
(法第百八十三条第一項の政令で定める日)
第四十五条
(特別加算金)
第四十六条
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)
第四十七条
(審査費用の概算額の算定)
第四十八条
(審査費用の概算額等の通知)
第四十九条
(審査費用の概算額に係る現金の保管)
第五十条
(審査費用を超える額の返還)