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特定複合観光施設区域整備法施行令 第四条 (国内における観光旅行の促進に資する施設の基準)

平成三十一年政令第七十二号政令
(国内における観光旅行の促進に資する施設の基準)

第四条

第二条第一項第四号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 利用者の需要を満たすことができる適当な規模の対面による情報提供及びサービスの手配のための設備並びに適当な規模の待合いの用に供する設備を有すること。
  2. 次に掲げる業務を行う機能を有し、かつ、これらの業務を複数の外国語により行うことができること。
    1. 我が国における各地域の観光の魅力に関する情報について、視聴覚的効果を生じさせる表現その他の効果的な方法により提供する業務
    2. 目的地に到達するまでの経路及び交通手段並びに目的地における観光資源、交通、宿泊、食事その他の事項(ニにおいて「観光資源等」という。)に関する情報について、情報通信技術の活用を考慮した適切な方法により提供する業務
    3. 利用者の関心に応じて、旅行の目的地及び日程並びに旅行者が提供を受けることができるサービスの内容に関する事項を定めた旅行に関する計画について提案する業務
    4. 観光旅行を行おうとする者の需要に応じて、目的地に到達するまでの旅客及び手荷物の運送並びに目的地における観光資源等に係る予約、料金の支払その他の必要なサービスの手配を一元的に行う業務

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(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に係る第十二条の規定による改正後の特定複合観光施設区域整備法施行令(以下この条において「新令」という。)第七条第一項、第八条第二項及び第二十七条第一項の規定の適用については、第十二条の規定による改正前の特定複合観光施設区域整備法施行令(次項において「旧令」という。)第七条第一項第七号に掲げる罪(新令第七条第一項第七号に掲げる罪に相当するものを除く。)は、新令第七条第一項第九号に掲げる罪とみなす。

2この政令の施行前にした行為に係る新令第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第二十七条第二項及び第三十二条の規定の適用については、旧令第七条第二項第九号に掲げる罪は、新令第七条第二項第十号に掲げる罪とみなす。

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