(宿泊施設の基準)
第五条
法第二条第一項第五号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一全ての客室の床面積の合計がおおむね十万平方メートル以上であること。
- 二次に掲げる事項が、国内外の宿泊施設における客室の実情を踏まえ、利用者の需要の高度化及び多様化を勘案して適切なものであること。
- イ客室のうち最小のものの床面積
- ロ独立的に区画されたそれぞれ一以上の居間及び寝室を有する客室(ハにおいて「スイートルーム」という。)のうち最小のものの床面積
- ハ客室の総数に占めるスイートルームの割合
- イ