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特定複合観光施設区域整備法施行令 第六条 (法第四十一条第一項第七号等の政令で定める面積)

平成三十一年政令第七十二号政令
(法第四十一条第一項第七号等の政令で定める面積)

第六条

第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める面積は、特定複合観光施設の床面積の合計の百分の三の面積とする。

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