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特定複合観光施設区域整備法 第四十一条 (免許の基準等)

平成三十年法律第八十号法律
(免許の基準等)

第四十一条

カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
  2. 申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。
  4. 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。以下同じ。))及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
  5. 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該施設土地権利者が法人であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。
  6. 申請者がカジノ事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ事業に係る収支の見込みが良好であること。
  7. 申請認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数が一を超えず、かつ、当該カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと。
  8. カジノ施設の構造及び設備がカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準に適合すること。
  9. 使用しようとする電磁的カジノ関連機器等が、第百五十一条第一項又は第二項の検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等であること。
  10. 使用しようとする非電磁的カジノ関連機器等が、第百五十六条第一項の表示が付され、かつ、カジノ管理委員会規則で定める技術上の基準(第七十四条第一項及び第百五十四条第一項第一号において「技術基準」という。)に適合すること。
  11. 十一
    定款及び第五十三条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、カジノ事業を適正に遂行するために十分なものであること。
  12. 十二
    第五十四条第一項のカジノ施設利用約款が、法令に適合し、かつ、カジノ管理委員会規則で定める基準に適合するものであること。
  13. 十三
    第五十五条第一項の依存防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ行為に対する依存を防止するために十分なものであること。
  14. 十四
    第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程が、法令に適合し、かつ、カジノ事業における犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)のために十分なものであること。
  15. 十五
    カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、当該カジノ行為区画内関連業務がカジノ事業の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2カジノ管理委員会は、第三十九条の免許の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該免許を与えてはならない。

  1. 申請者が次のイからヘまでに掲げる者のいずれかに該当すること。
    1. 申請認定区域整備計画に記載された認定設置運営事業者でない者
    2. 第四十九条若しくは第二百四条第三項の規定により第三十九条の免許を取り消され、第百三十条において準用する第四十九条の規定若しくは第二百六条第三項の規定により第百二十四条の免許を取り消され、第百四十九条において準用する第四十九条(第四号を除く。)の規定若しくは第二百八条第二項の規定により第百四十三条第一項の許可を取り消され、第百五十条第二項において準用する第百四十九条において準用する第四十九条(第四号を除く。)の規定若しくは第二百九条の規定により第百五十条第一項の認定を取り消され、第百六十九条若しくは第二百十条第二項の規定により第百五十九条第一項の規定による指定を取り消され、若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの免許、許可、認定若しくは指定に相当する行政処分を取り消され、又はこれらの免許、許可、認定若しくは指定若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否され、当該取消し又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しない者
    3. 第六十二条第一項若しくは第二百五条第二項の規定により第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十一条において準用する第六十二条第一項の規定若しくは第二百五条第二項の規定により第百三十一条において準用する第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第百三十九条第一項若しくは第二百七条第二項の規定により第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を取り消され、第百六十四条において準用する第六十二条第一項の規定若しくは第二百五条第二項の規定により第百六十四条において準用する第五十八条第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
    4. ロ若しくはハに規定する免許、許可、認定、指定若しくは認可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日若しくはロ若しくはハに規定するこれらに相当する行政処分の取消しの日前六十日以内に当該免許、許可、認定、指定若しくは認可若しくはこれらに相当する行政処分を取り消された法人等の役員であった者又はこれらの免許、許可、認定若しくは指定若しくはこれらに相当する行政処分の更新を拒否された法人等の役員であった者で、当該取消し又は更新の拒否の日から起算して五年を経過しないもの
    5. 第二百四条第八項第二百六条第七項第二百八条第四項若しくは第二百十条第四項の規定により解任を命ぜられ、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員で、当該解任の日から起算して五年を経過しないもの
    6. この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  2. 申請者の役員のうちに次のイ又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
    1. 個人であるきは、次の(1)から(9)までに掲げる者のいずれかに該当する者
    2. 法人であるときは、前号ロからヘまでに掲げる者のいずれかに該当する者
  3. 出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ((9)を除く。)又はロに掲げる者のいずれかに該当する者があること。
  4. 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。
  5. 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者のうちに第百三十八条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

3カジノ管理委員会は、第一項各号に掲げる基準に照らし必要があると認めるときは、第三十九条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

4カジノ管理委員会は、第三十九条の免許については、その申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許を与えるときでなければ、これを与えてはならない。

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