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特定複合観光施設区域整備法 第百三十八条 (認可の基準)

平成三十年法律第八十号法律
(認可の基準)

第百三十八条

カジノ管理委員会は、第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 次に掲げる者が十分な社会的信用を有する者であること。
    1. 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)
    2. 第百三十六条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人が設立されるときは、当該法人
    3. イ又はロに掲げる者(イに掲げる者にあっては、法人であるものに限る。)の役員
  2. 前条第一項第六号に掲げる内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。

2第六十条第二項の規定は、第百三十六条第一項及び第五項ただし書の認可の申請について準用する。この場合において、第六十条第二項中「前項第二号」とあるのは「第百三十八条第一項第一号ロ」と、「法人等」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。

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