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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百五十三条 (変更の承認)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の承認)

第百五十三条

認可施設土地権利者は、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
  2. 別記第七号様式による変更に係る役員が法第百三十八条第二項において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 変更に係る役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書

3カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

4第十八条第六項の規定は、法第百四十一条において読み替えて準用する法第六十一条第一項の承認について準用する。

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