(認可の基準)
第六十条
カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)が十分な社会的信用を有する者であること。
- 二第五十八条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等が十分な社会的信用を有する者であること。
- 三前二号に規定する者(第一号に規定する者にあっては、法人等であるものに限る。)の役員が十分な社会的信用を有する者であること。
2カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。
- 一個人であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
- イ第四十一条第二項第二号イ(2)から(5)まで又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
- ロ
- ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人のうちに次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者
- イ
- 二法人等であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
- イ第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
- ロ
- ハその役員のうちに前号ハ(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者
- イ