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特定複合観光施設区域整備法 第六十条 (認可の基準)

平成三十年法律第八十号法律
(認可の基準)

第六十条

カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)が十分な社会的信用を有する者であること。
  2. 第五十八条第一項の認可の申請の場合において、当該認可を受けて法人等が設立されるときは、当該法人等が十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 前二号に規定する者(第一号に規定する者にあっては、法人等であるものに限る。)の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

2カジノ管理委員会は、第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請について、その申請者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき若しくは前項第二号に規定する法人等が第二号ハに掲げる者に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

  1. 個人であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
    1. 第四十一条第二項第二号イ(2)から(5)まで又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
    2. この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人のうちに次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者
  2. 法人等であるときは、次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
    1. 第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者
    2. この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    3. その役員のうちに前号ハ(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当する者がある者

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