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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第四十六条

平成三年法律第七十七号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十一条の規定による命令に違反した者
  2. 第十五条の三の規定に違反した者
  3. 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの

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