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特定複合観光施設区域整備法 第百十六条 (確認の基準)

平成三十年法律第八十号法律
(確認の基準)

第百十六条

カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査しなければならない。

2カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。

  1. 第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)、(4)、(5)、(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
  2. この法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条第十一条若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 心身の故障により特定カジノ業務を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

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