(確認の基準)
第百十六条
カジノ管理委員会は、第百十四条の確認の申請があったときは、申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であるかどうかを審査しなければならない。
2カジノ管理委員会は、申請対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、第百十四条の確認をしてはならない。
- 一第四十一条第二項第二号イ(1)、(2)、(4)、(5)、(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者
- 二
- 三心身の故障により特定カジノ業務を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの