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特定複合観光施設区域整備法 第百十五条 (確認の申請)

平成三十年法律第八十号法律
(確認の申請)

第百十五条

カジノ事業者は、前条の確認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 当該確認を受けようとする雇用する者その他の者(以下この節において「申請対象者」という。)の氏名、住所及び生年月日
  2. 申請対象者に従事させようとする特定カジノ業務の種別(前条各号に掲げる業務の別並びに同条第一号に掲げる業務に係る同号イからヘまでに掲げる事項の別、同条第二号に掲げる業務に係る同号イからニまでに掲げる事項の別、同条第三号に掲げる業務に係る同号イからルまでに掲げる業務の別及び同条第四号のカジノ管理委員会規則で定める業務の別をいう。第百十八条第一項において同じ。)

2前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請対象者が次条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

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