(確認)
第百十四条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。ただし、第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号(ヘに係る部分に限る。)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。
- 一次に掲げる事項の実施又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く。)
- イカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務
- ロ第六十七条第二項の規定によるカジノ行為粗収益の集計
- ハ特定金融業務
- ニカジノ行為区画又は本人確認区画の監視
- ホ警備
- ヘカジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理
- イ
- 二次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。)
- イ内部監査
- ロ財務
- ハカジノ事業に係る顧客の勧誘又は管理
- ニ前号イからヘまでに掲げる事項の実施若しくは監督をする業務又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事
- イ
- 三次に掲げる業務を統括管理する業務
- 四前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの