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特定複合観光施設区域整備法 第百十三条 (カジノ事業者間の連携協力)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ事業者間の連携協力)

第百十三条

カジノ事業者は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除その他のカジノ事業の健全な運営の確保に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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