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特定複合観光施設区域整備法
平成三十年法律第八十号
法律
· 条文 251 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(基本方針)
第六条
(実施方針)
第七条
(実施方針の策定の提案)
第八条
(民間事業者の選定)
第九条
(区域整備計画の認定)
第十条
(認定の有効期間等)
第十一条
(認定区域整備計画の変更)
第十二条
(協議会)
第十三条
(実施協定)
第十四条
(認定都道府県等の指示等)
第十五条
(認定設置運営事業者等の事業実施義務等)
第十六条
(事業計画)
第十七条
(特定複合観光施設の営業の開始)
第十八条
(設置運営事業等以外の事業の兼営の禁止)
第十九条
(設置運営事業等の廃止)
第二十条
(監査人の設置)
第二十一条
(認定設置運営事業者等と監査人との関係)
第二十二条
(監査人の資格等)
第二十三条
(監査人の職務及び権限)
第二十四条
(監査人の報告義務)
第二十五条
(監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止め)
第二十六条
(費用等の請求)
第二十七条
(会社法の規定により選任された監査役等についての本法の適用関係)
第二十八条
(認定設置運営事業者等が行う業務の会計)
第二十九条
(認定設置運営事業者等に対する報告の徴収等)
第三十条
(認定設置運営事業者等に対する指示等)
第三十一条
(認定設置運営事業者等に対する指示等の通知)
第三十二条
(認定都道府県等に対する報告の徴収)
第三十三条
(認定都道府県等に対する措置の要求)
第三十四条
(認定都道府県等に対する指示等)
第三十五条
(認定の取消し)
第三十六条
(認定の取消しの通知)
第三十七条
(認定区域整備計画の実施の状況の評価)
第三十八条
(関係行政機関の協力)
第三十九条
(免許等)
第四十条
(免許の申請)
第四十一条
(免許の基準等)
第四十二条
(免許状等)
第四十三条
(免許の有効期間等)
第四十四条
(完成検査等)
第四十五条
(会社の合併)
第四十六条
(会社の分割)
第四十七条
(カジノ事業の譲渡)
第四十八条
(変更の承認等)
第四十九条
(免許の取消し)
第五十条
(免許の失効)
第五十一条
(免許状の返納)
第五十二条
(定款)
第五十三条
(業務方法書)
第五十四条
(カジノ施設利用約款)
第五十五条
(依存防止規程)
第五十六条
(犯罪収益移転防止規程)
第五十七条
(名義貸しの禁止)
第五十八条
(認可等)
第五十九条
(認可の申請)
第六十条
(認可の基準)
第六十一条
(変更の承認等)
第六十二条
(認可の取消し)
第六十三条
(認可の失効)
第六十四条
(株主等の社会的信用確保等)
第六十五条
(約款に基づく契約の締結)
第六十六条
(カジノ施設の構造及び設備等)
第六十七条
(カジノ行為粗収益の集計等)
第六十八条
(カジノ行為に対する依存の防止のための措置)
第六十九条
(入場規制)
第七十条
(入退場時の本人確認等)
第七十一条
(入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置)
第七十二条
(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)
第七十三条
(カジノ行為)
第七十四条
(カジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等)
第七十五条
(カジノ行為業務の状況等の報告)
第七十六条
(特定金融業務の規制)
第七十七条
(特定金融業務の記録)
第七十八条
(特定金融業務に関する報告書)
第七十九条
(特定資金移動業務の規制)
第八十条
(特定資金移動履行保証金の供託)
第八十一条
(特定資金移動履行保証金保全契約等)
第八十二条
(特定資金移動履行保証金の還付)
第八十三条
(特定資金移動履行保証金の保管替えその他の手続)
第八十四条
(特定資金受入業務の規制)
第八十五条
(特定資金貸付業務の規制)
第八十六条
(返済能力に関する調査等)
第八十七条
(個人信用情報の提供等)
第八十八条
(取立て行為の規制)
第八十九条
(債権を譲り受ける者への通知)
第九十条
(債権を譲り受けた者への規制)
第九十一条
(カジノ行為区画内関連業務の規制)
第九十二条
(カジノ施設における物品給付等の制限)
第九十三条
(カジノ事業者が行う業務の委託)
第九十四条
(契約の締結の制限)
第九十五条
(契約の認可)
第九十六条
(認可の申請)
第九十七条
(認可の基準等)
第九十八条
(認可の取消し)
第九十九条
(契約の届出)
第百条
(再委託契約に係る許諾の認可)
第百一条
(許諾の認可の基準等)
第百二条
(契約に係る規定の遵守のための措置)
第百三条
(取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
第百四条
(チップの譲渡等の防止のための措置)
第百五条
(チップの譲渡等の禁止の表示)
第百六条
(広告及び勧誘の規制)
第百七条
(広告又は勧誘の中止命令等)
第百八条
(カジノ行為関連景品類の規制)
第百九条
(取引の届出等)
第百十条
(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)
第百十一条
(苦情の処理のための措置)
第百十二条
(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)
第百十三条
(カジノ事業者間の連携協力)
第百十四条
(確認)
第百十五条
(確認の申請)
第百十六条
(確認の基準)
第百十七条
(確認の有効期間等)
第百十八条
(変更の承認等)
第百十九条
(確認の取消し)
第百二十条
(確認の失効)
第百二十一条
(従業者の制限)
第百二十二条
(証明書の携帯等)
第百二十三条
(カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)
第百二十四条
(免許)
第百二十五条
(免許の申請)
第百二十六条
(免許の基準等)
第百二十七条
(免許の有効期間等)
第百二十八条
(完成検査)
第百二十九条
(変更の承認等)
第百三十条
(カジノ事業の免許に関する規定の準用)
第百三十一条
(認可主要株主等に関する規定の準用)
第百三十二条
(カジノ施設供用事業者が行う業務の規制)
第百三十三条
(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約)
第百三十四条
(特定の業務に従事する者の確認)
第百三十五条
(従業者の制限等)
第百三十六条
(認可等)
第百三十七条
(認可の申請)
第百三十八条
(認可の基準)
第百三十九条
(認可の取消し)
第百四十条
(認可の失効)
第百四十一条
(認可主要株主等に関する規定の準用)
第百四十二条
(定義)
第百四十三条
(許可)
第百四十四条
(許可の申請)
第百四十五条
(許可の基準等)
第百四十六条
(許可の有効期間等)
第百四十七条
(変更の承認等)
第百四十八条
(業務方法書)
第百四十九条
(カジノ事業の免許に関する規定の準用)
第百五十条
(カジノ関連機器等外国製造業の認定)
第百五十一条
(型式検定)
第百五十二条
(検定の有効期間)
第百五十三条
(合格の取消し)
第百五十四条
(自己確認)
第百五十五条
(設計合致義務等)
第百五十六条
(表示)
第百五十七条
(記録)
第百五十八条
第百五十九条
(指定)
第百六十条
(指定の有効期間等)
第百六十一条
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第百六十二条
(事業計画の認可等)
第百六十三条
(試験事務規程)
第百六十四条
(指定試験機関の認可主要株主等)
第百六十五条
(特定の業務に従事する者の確認)
第百六十六条
(秘密保持義務等)
第百六十七条
(試験事務に関する事項の記録等)
第百六十八条
(試験事務の休廃止)
第百六十九条
(指定の取消し等)
第百七十条
(カジノ管理委員会による試験事務の実施等)
第百七十一条
(公示)
第百七十二条
(カジノ管理委員会規則への委任)
第百七十三条
(入場制限)
第百七十四条
(カジノ行為の制限)
第百七十五条
(チップの譲渡等の制限)
第百七十六条
(入場料の賦課等)
第百七十七条
(認定都道府県等入場料の賦課等)
第百七十八条
(入場料及び認定都道府県等入場料の徴収)
第百七十九条
(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付等)
第百八十条
(証票)
第百八十一条
(入場料及び認定都道府県等入場料の納付義務等)
第百八十二条
(政令への委任)
第百八十三条
(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の申告等)
第百八十四条
(加算金)
第百八十五条
(特別加算金)
第百八十六条
(徴収金の督促及び滞納処分)
第百八十七条
(延滞金)
第百八十八条
(先取特権の順位)
第百八十九条
(徴収金の徴収手続等)
第百九十条
(時効)
第百九十一条
(政令への委任)
第百九十二条
(国庫納付金の納付等)
第百九十三条
(認定都道府県等納付金の納付等)
第百九十四条
(政令への委任)
第百九十五条
第百九十六条
(監査)
第百九十七条
(カジノ事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)
第百九十八条
(カジノ施設供用事業者が行う業務等に関する報告の徴収等)
第百九十九条
(認可主要株主等の業務等に関する報告の徴収等)
第二百条
(認可施設土地権利者の業務等に関する報告の徴収等)
第二百一条
(カジノ関連機器等製造業者等の業務等に関する報告の徴収等)
第二百二条
(指定試験機関の業務等に関する報告の徴収等)
第二百三条
(カジノ管理委員会の職員の権限)
第二百四条
(カジノ事業者に対する監督処分)
第二百五条
(認可主要株主等に対する監督処分)
第二百六条
(カジノ施設供用事業者に対する監督処分)
第二百七条
(認可施設土地権利者に対する監督処分)
第二百八条
(カジノ関連機器等製造業者等に対する監督処分)
第二百九条
(カジノ関連機器等外国製造業者に対する監督処分)
第二百十条
(指定試験機関に対する監督処分)
第二百十一条
(監督処分の通知等)
第二百十二条
(聴聞の特例)
第二百十三条
(設置)
第二百十四条
(任務)
第二百十五条
(所掌事務)
第二百十六条
(職権行使の独立性)
第二百十七条
(組織等)
第二百十八条
(任期等)
第二百十九条
(身分保障)
第二百二十条
(罷免)
第二百二十一条
(委員長)
第二百二十二条
(会議)
第二百二十三条
(専門委員)
第二百二十四条
(事務局)
第二百二十五条
(政治運動等の禁止)
第二百二十六条
(秘密保持義務)
第二百二十七条
(給与)
第二百二十八条
(公務所等への照会)
第二百二十九条
(調査の委託)
第二百三十条
(規則の制定)
第二百三十一条
(国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)
第二百三十二条
(認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)
第二百三十三条
(手数料の徴収)
第二百三十四条
(審査費用の徴収)
第二百三十五条
(外国執行当局への情報提供)
第二百三十六条
第二百三十七条
第二百三十八条
第二百三十九条
第二百四十条
第二百四十一条
第二百四十二条
第二百四十三条
第二百四十四条
第二百四十五条
第二百四十六条
第二百四十七条
第二百四十八条
第二百四十九条
第二百五十条
第二百五十一条