条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第二百三十一条 (国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)

平成三十年法律第八十号法律
(国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)

第二百三十一条

政府は、第百九十二条第一項に規定する国庫納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第三条の国の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。

2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第二百三十一条(国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十条(規則の制定) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第二百三十二条(認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当) →