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特定複合観光施設区域整備法 第二百三十二条 (認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)

平成三十年法律第八十号法律
(認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)

第二百三十二条

認定都道府県等は、第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第四条の地方公共団体の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。

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