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特定複合観光施設区域整備法 第百九十三条 (認定都道府県等納付金の納付等)

平成三十年法律第八十号法律
(認定都道府県等納付金の納付等)

第百九十三条

カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の百分の十五に相当する額(以下この章において「認定都道府県等納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。

2前条第二項の規定は、認定都道府県等納付金について準用する。

3国は、認定都道府県等納付金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等納付金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。

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