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特定複合観光施設区域整備法 第百九十四条 (政令への委任)
平成三十年法律第八十号
法律
(政令への委任)
第百九十四条
この節に定めるもののほか、国庫納付金及び認定都道府県等納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
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