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特定複合観光施設区域整備法施行令 第四十一条 (法第百七十九条第一項等の政令で定める日)

平成三十一年政令第七十二号政令
(法第百七十九条第一項等の政令で定める日)

第四十一条

第百七十九条第一項第百九十二条第一項及び第百九十三条第一項の政令で定める日は、十五日とする。

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