(入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付等)
第百七十九条
カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、前条の規定により徴収すべき入場料の額に相当する額(以下この章において「入場料納入金」という。)及び認定都道府県等入場料の額に相当する額(以下この章において「認定都道府県等入場料納入金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
2国は、認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等入場料納入金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。
3カジノ事業者は、第一項の規定により国に納付した入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金のうち入場者から徴収できなかった入場料又は認定都道府県等入場料に相当する部分については、当該入場者に対して求償権を有する。