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特定複合観光施設区域整備法 第百八十条 (証票)

平成三十年法律第八十号法律
(証票)

第百八十条

カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、それぞれ、カジノ事業者に対し、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該カジノ事業者が入場料及び認定都道府県等入場料を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

2カジノ事業者は、前項の証票をそのカジノ行為区画に入場しようとする者に見やすい箇所に掲示しなければならない。

3第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

4カジノ事業者は、第三十九条の免許が取り消され、又は失効したときは、遅滞なく、第一項の証票を、それぞれ、カジノ管理委員会及び認定都道府県等に返納しなければならない。

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