条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百三条 (証票の様式等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(証票の様式等)

第二百三条

第百八十条第一項の証票のうち、カジノ管理委員会が交付する証票は別記第八十三号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第八十四号様式によるものとする。

2カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、カジノ施設の営業の開始までに、法第百八十条第一項の証票を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第二百三条(証票の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二条(試験事務の引継ぎ等) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第二百四条(法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項) →