(証票の様式等)
第二百三条
法第百八十条第一項の証票のうち、カジノ管理委員会が交付する証票は別記第八十三号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第八十四号様式によるものとする。
2カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、カジノ施設の営業の開始までに、法第百八十条第一項の証票を交付しなければならない。
法第百八十条第一項の証票のうち、カジノ管理委員会が交付する証票は別記第八十三号様式によるものとし、認定都道府県等が交付する証票は別記第八十四号様式によるものとする。
2カジノ管理委員会及び認定都道府県等は、カジノ施設の営業の開始までに、法第百八十条第一項の証票を交付しなければならない。