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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百二条 (試験事務の引継ぎ等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(試験事務の引継ぎ等)

第二百二条

指定試験機関は、法第百六十八条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第百六十九条の規定により指定を取り消されたとき又は法第百七十条第二項の規定によりカジノ管理委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務に関する帳簿及び書類をカジノ管理委員会に引き継ぐこと。
  2. その他カジノ管理委員会が必要と認める事項

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