(試験事務の引継ぎ等)
第二百二条
指定試験機関は、法第百六十八条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第百六十九条の規定により指定を取り消されたとき又は法第百七十条第二項の規定によりカジノ管理委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務に関する帳簿及び書類をカジノ管理委員会に引き継ぐこと。
- 二その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
指定試験機関は、法第百六十八条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第百六十九条の規定により指定を取り消されたとき又は法第百七十条第二項の規定によりカジノ管理委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。