条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百六十八条 (試験事務の休廃止)

平成三十年法律第八十号法律
(試験事務の休廃止)

第百六十八条

指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百六十八条(試験事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十七条(試験事務に関する事項の記録等) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百六十九条(指定の取消し等) →