(試験事務の休廃止) 第百六十八条 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗