(試験事務に関する事項の記録等) 第百六十七条 指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗