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特定複合観光施設区域整備法 第百六十七条 (試験事務に関する事項の記録等)

平成三十年法律第八十号法律
(試験事務に関する事項の記録等)

第百六十七条

指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。

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