(帳簿の記録事項)
第二百条
法第百六十七条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一試験を受けた者の名称
- 二試験を受けた者がカジノ関連機器等輸入業者の場合は、申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造したカジノ関連機器等外国製造業者の認定番号
- 三試験の申請を受理した日
- 四試験の申請に係る型式の名称
- 五第百九十八条の試験の結果を記載した書類を交付した日
- 六手数料の収納に関する事項
法第百六十七条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。