(帳簿の備付け等)
第百九十九条
法第百六十七条の帳簿は、電磁的記録又は書面をもって試験事務を行う事務所ごとに作成し、前条の試験の結果を記載した書類の写しとともに、記録に係る電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定の有効期間の満了の日から起算して三年を経過する日まで(検定に合格していない電磁的カジノ関連機器等の型式にあっては、試験の結果を記載した書類を交付した日から起算して三年を経過する日まで)の間、保存しなければならない。
法第百六十七条の帳簿は、電磁的記録又は書面をもって試験事務を行う事務所ごとに作成し、前条の試験の結果を記載した書類の写しとともに、記録に係る電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定の有効期間の満了の日から起算して三年を経過する日まで(検定に合格していない電磁的カジノ関連機器等の型式にあっては、試験の結果を記載した書類を交付した日から起算して三年を経過する日まで)の間、保存しなければならない。