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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百九十九条 (帳簿の備付け等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(帳簿の備付け等)

第百九十九条

第百六十七条の帳簿は、電磁的記録又は書面をもって試験事務を行う事務所ごとに作成し、前条の試験の結果を記載した書類の写しとともに、記録に係る電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定の有効期間の満了の日から起算して三年を経過する日まで(検定に合格していない電磁的カジノ関連機器等の型式にあっては、試験の結果を記載した書類を交付した日から起算して三年を経過する日まで)の間、保存しなければならない。

2第四十二条第三項の規定は、法第百六十七条の帳簿について準用する。

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