(帳簿の記録事項等)
第四十二条
法第六十七条第四項の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一
- 二カジノ行為粗収益の集計に関し行われた業務の手順及び体制の手続の実施状況
2前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月十五日の翌日から起算して五年間保存しなければならない。
3カジノ事業者は、法第六十七条第四項の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。