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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十二条 (帳簿の記録事項等)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(帳簿の記録事項等)

第四十二条

第六十七条第四項の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項
    1. 第四十条第一号に掲げるカジノ行為各集計期間におけるテーブルごとの同号イからヘまでに掲げる額
    2. 第四十条第二号に掲げるカジノ行為各集計期間におけるテーブルごとの顧客から受け取ったチップの価額
    3. 第四十条第三号に掲げるカジノ行為行われたカジノ行為ごとの同号イ及びロに掲げる額
    4. 第四十条第四号に掲げるカジノ行為各月における電子ゲームシステム等ごとの同号イからトまでに掲げる額
  2. カジノ行為粗収益の集計に関し行われた業務の手順及び体制の手続の実施状況

2前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月十五日の翌日から起算して五年間保存しなければならない。

3カジノ事業者は、法第六十七条第四項の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。

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