(カジノ関連機器等の管理に関する記録)
第百八十八条
法第百五十七条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
- イ種別
- ロ型式番号及び製造番号
- ハ保有することとなった場合は、その年月日、理由及び取得元の氏名又は名称及び住所
- ニ保管場所及びこれを変更する場合は、その年月日
- ホ保有しないこととなった場合は、その年月日(亡失した場合であってその年月日が明らかでないときは、その時期)及びその理由(廃棄したときは廃棄の方法及び廃棄がなされたことの確認方法、移出したときは移出の相手方の氏名又は名称及び住所(当該相手方がカジノ事業者又はカジノ関連機器等製造業者等以外の者である場合は、当該相手方の使用の目的を含む。)を含む。)
- ヘ保守又は修理をした場合は、次に掲げる事項(カジノ関連機器等修理業者の場合に限る。)
- イ
- 二非電磁的カジノ関連機器等にあっては、次に掲げる事項
- イ種別
- ロ届出番号及びその数量
- ハ前号ハからヘまでに掲げる事項
- イ
2法第百五十七条の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、記録に係るカジノ関連機器等を保有しないこととなった日又は保守若しくは修理を終了した日から起算して三年を経過する日までの間保存しなければならない。