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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百八十七条 (非電磁的カジノ関連機器等に付す表示)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(非電磁的カジノ関連機器等に付す表示)

第百八十七条

第百五十六条第一項の規定による表示は、別記第七十号様式による表示を非電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しない方法で付すものとする。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である非電磁的カジノ関連機器等にあっては、当該非電磁的カジノ関連機器等に付属する梱包又は容器その他のものの見やすい箇所に付すことができる。

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