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第百五十六条
自己確認実施製造業者等は、届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等について前条第三項の検査の記録を作成したときは、当該非電磁的カジノ関連機器等にカジノ管理委員会規則で定める表示を付さなければならない。
2何人も、前項に規定する非電磁的カジノ関連機器等以外の機器等に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
自己確認実施製造業者等は、届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等について前条第三項の検査の記録を作成したときは、当該非電磁的カジノ関連機器等にカジノ管理委員会規則で定める表示を付さなければならない。
2何人も、前項に規定する非電磁的カジノ関連機器等以外の機器等に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。