(記録)
第百五十七条
カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与又は保守若しくは修理その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。
カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与又は保守若しくは修理その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。