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特定複合観光施設区域整備法 第百五十八条

平成三十年法律第八十号法律

第百五十八条

カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げる業務(第三項において「特定カジノ関連機器等製造業務等」という。)に従事させてはならない。

  1. カジノ関連機器等の製造又はその保守若しくは修理その他の管理をする業務
  2. カジノ関連機器等の製造、輸入、販売若しくは貸与の監督又はその保守若しくは修理その他の管理の監督をする業務

2前項の確認(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。

3第百十五条から第百二十条までの規定は第一項の確認及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者(以下この項及び第二百八条第三項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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