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特定複合観光施設区域整備法 第二百八条 (カジノ関連機器等製造業者等に対する監督処分)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ関連機器等製造業者等に対する監督処分)

第二百八条

カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の業務又は財産の状況に照らして、そのカジノ関連機器等製造業等の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該カジノ関連機器等製造業等の運営若しくは当該カジノ関連機器等製造業者等の財産の状況の改善に必要な措置を講ずべきことを命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該カジノ関連機器等製造業等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第百四十三条第一項の許可若しくは第百五十一条第一項の検定の合格を取り消し、又は期限を付して、そのカジノ関連機器等製造業等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. カジノ関連機器等製造業等に関し他の法令の規定に違反したとき。
  3. 第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により第百四十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

3カジノ管理委員会は、確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者がその違反行為をしたときは、当該確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者についての第百五十八条第一項の確認を取り消すことができる。

4カジノ管理委員会は、カジノ関連機器等製造業者等の役員が第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき、又はカジノ関連機器等製造業者等が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合においてその役員がその違反行為をしたときは、当該カジノ関連機器等製造業者等に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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