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特定複合観光施設区域整備法 第二百十二条 (聴聞の特例)

平成三十年法律第八十号法律
(聴聞の特例)

第二百十二条

カジノ管理委員会は、第二百四条第一項、第二項若しくは第四項の規定によりカジノ事業若しくはカジノ行為区画内関連業務の停止を命じようとするとき、第二百六条第一項若しくは第二項の規定によりカジノ施設供用事業の停止を命じようとするとき、第二百八条第一項若しくは第二項の規定によりカジノ関連機器等製造業等の停止を命じようとするとき、又は第二百十条第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の試験事務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

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