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特定複合観光施設区域整備法 第二百二十九条 (調査の委託)

平成三十年法律第八十号法律
(調査の委託)

第二百二十九条

カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる調査の一部を、その調査を適切に行うことができるものとしてカジノ管理委員会規則で定める基準に適合する者に委託することができる。

  1. 第百五十九条第一項の規定による指定(第百六十条第二項の更新を含む。)の申請、第百六十一条第一項の認可の申請、第百六十四条において準用する第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可の申請又は第百六十五条第一項の確認の申請に対する審査のために必要な調査
  2. 第二百三十四条第一項各号に掲げる処分に係る申請に対する審査のために必要な調査
  3. 前章(第二百十一条及び第二百十二条を除く。)の規定による監督のために必要な調査

2前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその従業者又はこれらであった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその従業者であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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