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カジノ管理委員会事務局組織令 第十四条 (調査課の所掌事務)
令和元年政令第百三十五号
政令
(調査課の所掌事務)
第十四条
調査課は、法
第二百二十九条第一項各号
に掲げる調査(社会的信用に関するものに限る。)に関する事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第229条
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