条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会事務局組織令 第十四条 (調査課の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(調査課の所掌事務)

第十四条

調査課は、法第二百二十九条第一項各号に掲げる調査(社会的信用に関するものに限る。)に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会事務局組織令第十四条(調査課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(規制監督課の所掌事務) カジノ管理委員会事務局組織令 目次 第十五条(財務監督課の所掌事務) →