条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会事務局組織令 第十五条 (財務監督課の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(財務監督課の所掌事務)

第十五条

財務監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 監督事務のうち財務に関するものに関すること。
  2. 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。
  3. 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に関すること。
  4. 第二百三十三条第一項の手数料の徴収に関すること。
  5. 審査費用の徴収に関すること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会事務局組織令第十五条(財務監督課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(調査課の所掌事務) カジノ管理委員会事務局組織令 目次