(財務監督課の所掌事務) 第十五条 財務監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。一監督事務のうち財務に関するものに関すること。二入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。三国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に関すること。四法第二百三十三条第一項の手数料の徴収に関すること。五審査費用の徴収に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗