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カジノ管理委員会事務局組織令 第十二条 (監督総括課の所掌事務)

令和元年政令第百三十五号政令
(監督総括課の所掌事務)

第十二条

監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 監督調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 監督事務(監督調査部の所掌に属する監督に関する事務をいう。第十五条第一号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
  3. カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査に関する事務の総括に関すること。
  4. 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二百三十四条第一項の費用(第十五条第五号において「審査費用」という。)の算定に関すること。
  5. 監督調査部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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