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特定複合観光施設区域整備法 第二百三十四条 (審査費用の徴収)

平成三十年法律第八十号法律
(審査費用の徴収)

第二百三十四条

次に掲げる処分に係る申請をする者は、次項から第四項までに定めるところにより、その審査に要する費用を国に納付しなければならない。

  1. 第四十五条第一項第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第六十一条第一項第百三十一条及び第百四十一条において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項若しくは第六項、第百二十九条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第百四十七条第一項(第三号に係る部分に限り、第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の承認
  2. 第五十八条第一項若しくは第四項ただし書(これらの規定を第百三十一条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項第百条第一項第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項又は第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可
  3. 第百五十条第一項の認定又は同条第二項において準用する第百四十六条第二項の更新

2前項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。

3第一項の審査に際し、前項の概算額の算定の基礎となった調査の範囲を超えてカジノ管理委員会において追加の調査が必要となった場合には、第一項に規定する者は、政令で定めるところにより、カジノ管理委員会が算定して通知する当該追加の調査に要する費用の概算額を、カジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。

4前二項の規定により概算額として納付された額が第一項の費用の額に比し不足があるときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、そのカジノ管理委員会が算定して通知する同項の費用の不足額をカジノ管理委員会の指定する日までに国に納付しなければならない。

5カジノ管理委員会は、第二項若しくは第三項の概算額又は前項の不足額の納付がそれぞれ前三項の政令で定めるところによりされなかったときは、その申請を却下することができる。

6第百八十六条から第百九十一条までの規定は、第一項に規定する者が納付すべき第四項の不足額について準用する。

7カジノ管理委員会は、第二項若しくは第三項の概算額又は第四項の不足額を第一項に規定する者に通知するときは、その総額のほかその内訳を通知しなければならない。ただし、同項の審査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、当該内訳を通知することを要しない。

8前各項に定めるもののほか、第一項の費用の納付に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。

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