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特定複合観光施設区域整備法 第百四十七条 (変更の承認等)

平成三十年法律第八十号法律
(変更の承認等)

第百四十七条

カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

  1. 取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別
  2. カジノ関連機器等製造業の許可に係る製造所の構造又は設備
  3. 役員

2第百四十五条(第二項第一号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。

3カジノ関連機器等製造業者等は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。この場合において、カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

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