条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百六十四条 (承認を要しない軽微な変更)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(承認を要しない軽微な変更)

第百六十四条

第百四十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、法第百五十一条又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造し、カジノ関連機器等製造業を遂行するための既設の構造又は設備と同等以上の性能の構造又は設備への変更及びその増設とする。

e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第百六十四条(承認を要しない軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十三条(地位の承継に係る許可書の書換え) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第百六十五条(変更の承認) →