(承認を要しない軽微な変更)
第百六十四条
法第百四十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、法第百五十一条又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造し、カジノ関連機器等製造業を遂行するための既設の構造又は設備と同等以上の性能の構造又は設備への変更及びその増設とする。
法第百四十七条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、法第百五十一条又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造し、カジノ関連機器等製造業を遂行するための既設の構造又は設備と同等以上の性能の構造又は設備への変更及びその増設とする。