(カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)
第百七十四条
第百五十五条から第百五十九条まで、第百六十四条から第百六十八条まで及び第百六十九条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において、令第三十条第一項において準用する令第二十八条又は令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から第百四十九条までの規定におけるカジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに法第百五十条第一項の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。