条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百七十四条 (カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)

第百七十四条

第百五十五条から第百五十九条まで、第百六十四条から第百六十八条まで及び第百六十九条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において、令第三十条第一項において準用する令第二十八条又は令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十三条第二項第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から第百四十九条までの規定におけるカジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに法第百五十条第一項の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第百七十四条(カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十三条(地位の承継に係る認定書の書換え) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第百七十五条(検定の申請) →