第百七十二条
カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事業譲渡予定年月日
- 三承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
- 四事業譲渡によりカジノ関連機器等外国製造業を承継する会社又は外国会社(以下この条において「譲受会社等」という。)に係る次に掲げる事項
- イ名称及び住所並びに代表者の氏名
- ロ役員の氏名又は名称及び住所
- ハ役員の役職名及び担当業務
- イ
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
- 三事業譲渡の契約の内容を記載した書面
- 四事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
- 五
- 六譲受会社等に係る次に掲げる書類
- イ法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
- ロ第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
- ハ
- イ
- 七譲受会社等の役員に係る次に掲げる書類
- イ第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
- ロ
- イ
3申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
4カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社等」とする。
6第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十七条第一項の承認について準用する。