(カジノ関連機器等外国製造業の認定)
第百五十条
カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。
2第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。この場合において、第百四十六条第四項中「第百四十四条」とあるのは、「第百四十四条(第一項第二号を除く。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。
2第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに前項の認定について準用する。この場合において、第百四十六条第四項中「第百四十四条」とあるのは、「第百四十四条(第一項第二号を除く。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。