(カジノ関連機器等外国製造業の認定等に関する技術的読替え)
第三十条
第二十八条(同条の表第四十二条第一項の項、第四十二条第一項及び第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第六項並びに第五十一条の項及び第五十一条第一項第二号の項を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条の規定による技術的読替えについて準用する。
2前項に定めるもののほか、法第百五十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条(同条の表第四十二条第一項の項、第四十二条第一項及び第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第六項並びに第五十一条の項及び第五十一条第一項第二号の項を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条の規定による技術的読替えについて準用する。
2前項に定めるもののほか、法第百五十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。