(特別加算金)
第四十五条
法第百八十五条第一項の規定により加算金に代えて特別加算金を徴収する場合には、同条に基づき計算した特別加算金を徴収するものとする。
2法第百八十五条第一項に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額として政令で定めるところにより計算した金額は、加算金の額の計算の基礎となるべき入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額のうち当該事実のみに基づく場合における入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金の額とする。