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特定複合観光施設区域整備法施行令 第四十六条 (国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)

平成三十一年政令第七十二号政令
(国庫納付金及び認定都道府県等納付金の申告及び徴収に関する準用)

第四十六条

前二条の規定は、法第百九十五条において法第八章第二節の規定を準用する場合について準用する。

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