(審査費用の概算額の算定)
第四十七条
法第二百三十四条第二項及び第三項の規定による概算額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
- 一法第二百三十四条第二項の概算額同条第一項の審査のために必要な調査の対象となる者の数その他の審査の対象となる事項に関する数量に応じて当該審査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。
- 二法第二百三十四条第三項の概算額同項の追加の調査に要すると見込まれる人件費、物件費、旅費その他の費用を勘案して算定すること。