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特定複合観光施設区域整備法施行令 第四十八条 (審査費用の概算額等の通知)

平成三十一年政令第七十二号政令
(審査費用の概算額等の通知)

第四十八条

第二百三十四条第二項から第四項までの規定による概算額又は不足額の通知は、同条第七項に規定する事項並びに納付の期限及び場所を記載した書面をもってするものとする。

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