(審査費用の概算額等の通知) 第四十八条 法第二百三十四条第二項から第四項までの規定による概算額又は不足額の通知は、同条第七項に規定する事項並びに納付の期限及び場所を記載した書面をもってするものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗